司法書士法人杉山事務所 借金減額の相談申込み

任意整理 滞納中

借金の返済が遅れていて滞納中でも任意整理は行えます。

任意整理は、弁護士などが債権者と交渉して
毎月の返済額を無理のない金額にする和解交渉のことで、
債権者と債務者が納得のできる形で支払額や支払い方法を改めてから合意し直します。

裁判所の手続きはなく弁護士などが直接債権者と交渉します。

ただ、返済が遅れているとリスクやデメリットもあり、
任意整理だと債権者が許容してくれる支払い計画の目安は、
和解時債務総額を36か月で支払っていく計画です。

債権者により和解で債務総額については、
既に発生している利息・遅延損害金を含めない場合と、含める場合もあります。

また、将来発生する利息を含める債権者もいます。

支払い回数も厳密に36回しか許容しない場合と、
48ヶ月・60ヶ月まで許容する場合もありどう応じてくれるかは債権者で違います。

業者により将来発生する利息はカットしてくれることもあり、
毎月の返済額が変わらなくても返済総額がかなり減る可能性はあるためメリットはあります。
 

任意整理 滞納 連絡

任意整理の返済を滞納した場合、
今月だけ支払えない場合はすぐに遅れをを解消すればそこまで問題はないです。

毎月の返済日に入金が確認されないと債権者は入金の催促を行い、
事務所で送金を管理していると債権者から事務所へ催促の電話や請求書が届きますし、
自分が返済していると自宅へ請求書や電話がかかります。

自分で返済しているときは、債権者へ連絡をしてから遅れることといつ支払えるかを伝えます。

事務所だと、事務所へ遅れることといつ頃入金できるかを連絡します。

また、支払いを2ヶ月以上延滞すると
一括で残りの残額を支払うことになることがあります。

さらに、支払いが終るまで遅延損害金が発生します。

会社によっては1回分で期限の利益喪失や契約解除して
遡って当初の契約に戻るといった厳しい契約内容の業者もあります。

2ヶ月以上の滞納でも、まずは債権者へ連絡してから、
事情を説明し待ってくれるかなど相談したほうがいいです。
 

任意整理 滞納 一括請求

上述の通り、返済を2ヶ月滞納した場合は、
期限の利益を失い一括請求を受けることがあります。

翌月に2ヶ月分の支払いをしても元の分割払いは戻れず、
債務の残額に対し遅延損害金も発生します。

そのため期限の利益が失ってから分割払いに戻したいときは、
再び任意整理と和解が必要です。

ただ、一度約束を破っていて、今度はきちんと返済をするので
再度和解をお願いしますといった交渉なので、一度目と同じ条件での和解は難しいです。

相手により一度目の任意整理よりも条件が悪くなることもあり、
例えば一度目は未払いが2回分に達したら一括請求だったのが、
二回目だと1回目からでも延滞があると一括請求となったりします。

他にも1回目は5年払いだったのが、支払い期限を短縮されて
毎月の支払額が上がるなどリスクはあり得ます。

厳しくなるとさらに支払いが厳しくなりますが、
そんな時に行うのが追加介入で介入する会社を追加して、
毎月の家計のプラスを増やします。
 


アヴァンスレディース 債務整理

 

ご挨拶

サイト管理人のカナコです。
独身時代、法律事務所に勤務していました。
債務整理のご相談を主に扱っていました。
もっと早くにご相談いただければ・・・、と思うことも多々。
もどかしい思いもしました。
そのときの経験も踏まえて債務整理についてまとめてみました。
お役に立てれば幸いです。

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