日本法規情報「債務整理サポート」

債務整理 デメリット 家族

債務整理のデメリットについて考えてみたいと思います。

まずは、家族への影響についてです。

結論から言うと、任意整理の種類によって家族への影響は違い、
一般的には債務の減額額が小さいほど影響が少ないということは言えます。


債務整理のデメリットの一つに家族への悪い影響がありますが、
これも任意整理・個人再生・自己破産のうちの選び方で違います。

一般的に債務の減額額が小さいほど家族への影響は少なく、
当然、知られる心配も減ります。

例えば任意整理は、債権者と交渉をしてから
借金の将来の利息分を減額・免除をしてもらって、元本を返済しやすくする債務整理です。

デメリットは信用情報に傷がつくことで、家族への影響はないです。

手続きも代理人の弁護士・司法書士と債権者の間で行い、
事実を知られる心配も殆どないと言えます。

任意整理でも債務者の信用情報にそれが記載され、
ブラックリストに載るので直接的でなくても間接的には家族へ影響が出たりします。

本人名義でのローンが組めない
家族カードが使えなくなる
子供が組む奨学金の保証人になれない
家族が保証人になっていると代わりに請求される
などです。

個人再生だと任意よりも影響が大きく、
車や貴金属など家以外にローンが残っていると
それは引き上げられるので、家族に知られる可能性は高いです。

ローンで買うと完済するまでローン会社に抵当権がありますので、
個人再生後には債権の一部として回収します。
 

債務整理 デメリット 車

ただし、債務整理でも任意整理なら、
自動車のローンはその対象から外せば車を残すことができます。

債務整理のデメリットとして、
乗っている車を手放すことになるケースがありますが、
これも任意整理なら交渉先が選べるため、
自動車ローンをその対象から外せば車を手元に残すことができます。

支払いが厳しいのでそういうわけにもいかない、
どうしても手放したくない、というときは、
親族などに一括返済をしてもらうなどの算段も必要かもしれません。

一方、債務整理でも個人再生だと、
自己破産のように財産が全て没収されるのではないので、
ローンを完済していれば車は残ります。

ただ、清算価値保障の原則というものが注意が必要です。
清算価値は財産をすべて現金に換えたときの価値で、
個人再生だと原則5分の1に借金が減らせますが、
清算価値がこの5分の1の返済額より大きいと、
清算価値額だけは返済しないといけません。

例えば個人再生で借金500万円を100万円まで減らして、
財産が預貯金の70万円だけなら
個人再生後の100万円が返済額になりますが、
同じ条件で50万円の価値がある車を持っていると、
預貯金とあわせて財産は120万円となり、
個人再生の100万円を超えるため120万円が返済額となります。
 

債務整理 デメリット 住宅ローン

最後に住宅ローンについてです。

債務整理をするデメリットとして、
住宅ローンも対象にすると家を手放さないといけないケースがでてきます。

ただ、任意整理個人再生なら、
ブラックリストには載りますが借金を整理しても
住宅ローンを支払い続けることで家は残せます。

任意整理は裁判所を介さずに直接債権者と交渉をして、
借金の負担を軽減してもらいます。

将来利息や遅延損害金の免除、
月々の支払額の減額などに応じてもらって借金の負担を軽く出来ます。

裁判所を介さないので整理対象の会社を選べて、
住宅ローンを組んでいる金融機関は外せば、
ローンを支払い続けることで家は手放さずにすみます。

注意したいのは任意整理から外すので住宅ローンの負担は軽減されず、
将来利息や遅延損害金はカット出来ますが借金の元金を減額は殆ど出来ません。

住宅ローン以外の任意整理をした借金の元金と、
これまでどおり、住宅ローンの返済はあります。

他にも特定調停でも残すことは可能で、
これは裁判所の調停委員を介して
利息免除と引き直し計算などで債務の減額をします。

この場合も、整理をする対象の債権者を選べます。
 


ウイズユー司法書士事務所

 

ご挨拶

サイト管理人のカナコです。
独身時代、法律事務所に勤務していました。
債務整理のご相談を主に扱っていました。
もっと早くにご相談いただければ・・・、と思うことも多々。
もどかしい思いもしました。
そのときの経験も踏まえて債務整理についてまとめてみました。
お役に立てれば幸いです。

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